この学習会は「障がい者総合支援法」による法人後見支援事業の取り組みとして、笛吹市社会福祉協議会が笛吹市からの受託事業として、開催しています
当日は、障がい児者家族会の方々、医療福祉関係者、市民後見関係者、33名が参加され、司法書士の小林恵先生をアドバイザーに迎えて、『成年後見制度を利用するための第一歩』として申立書作成を行いました

申立書の作成をグループになって、意見などを言い合いながら行いました
まず成年後見制度の内容や利用までの流れを確認するためにDVDを鑑賞しました

その後の質疑応答では「申し立て、不服申し立ての意味を知りたい」「後見を利用することによる欠格の範囲を知りたい」「後見監督人とはどのような人なのか」「後見制度を利用する前から資産運用をしていた場合はどのように後見人は対応するのか」といった質問があり、小林先生から簡潔でわかりやすく質問者へ回答してくださっていました
その後の感想、意見発表では・・・・
「誰もが利用しやすい後見制度となるようになってほしいが、自分は障害年金のみの収入で、その中から後見報酬を出していくのは経済的に厳しい。市の助成などはないか。申し立てをするのに躊躇してしまう。」
「難しかったが勉強になった。しかし、いつのタイミングで申し立てをおこなってよいのかわからない。」
「本人の意思を大切にしながら申し立てを行っていく必要があるのではないか。」
といった意見が出ました
小林先生からは・・・・
「利用しやすい後見制度となるために、他の市でももうすでに行っている後見報酬の助成を、笛吹市でも市長申立て以外の場合でも行ってもらえるように働きかけていくことが必要。」
「今日の学習会でわからないという状態から一歩踏み出すひとつの機会になったと思う。これからはじまりである。きっかけを見つけて申し立てを行うタイミングを見計らってもらいたい。」
「本人の意思の尊重は後見人がずっと悩み続けることで、そのような気持ちをもって後見人として本人を支援していくことが求められる。」
「申立書の作成を専門職に依頼すると費用がかかる。社協でも申し立ての支援をしているので手続きについて社協へ相談しながら一歩前へ踏みだしてみましょう。」
といったまとめをしていただいただきました。
今回の学習会で、成年後見制度利用の手続きには、今日実際に記入していただいた書類を書くということが、わかっていただけたかと思います
今回の学習会が参加したみなさんにとって成年後見制度利用へのはじめの一歩となればと思います
後見センター 長田・今泉
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