支援センターふえふきでは、毎年、県から障害者差別地域相談員を受任しています。これは、障がいに起因した様々な差別となる事項の相談を行い、地域の中で皆さんで考え、一緒に協力しながら暮らしていくことを目指す取り組みのひとつです。特に、山梨県には幸住条令と共に、差別を無くしていく取り組みが進んでいます。共生社会を構築するには、障がい者自身が頑張ってもどうにもならないことばかりで、地域の皆さんの共生意識が大事となります。
5月9日、甲府の防災新館にて、委嘱状交付式に参加しました。
今年度も、障がいの方々からの相談も、また一般の方々からの差別に関わる相談を受け付けますので、連絡をお願いします。
県が配布した資料「相談業務の手引き」の中でのQ&Aを紹介します。
Q、障害者のことを表現するのに「障害がある」と「障害を持つ」という表現のどちらが正しい?
A、現在は、一般的に「障害がある人」と表現しています。経緯として、「持つ」から「ある」に表現が変更されてきています。文部科学省は「障害のある」を統一表現としています。(後略)
Q,「障害」への表記で正しいのは?
A,政府としては、「障害者」を公的用語としています。障害の表記としては、これまでも検討が重ねられてきましたが、「障害」に代わる正式な表現を決定するには至っていません。(後略)
この他様々な事例が掲載されています。
障がい者差別と言っても様々な事例や背景があり、「これは法に反している」という対応ではなく、あくまでも協議をしていくことを解決として定めています。
何か、これは障害に対する差別ではないのか、と言うことがありましたら、笛吹市には5名の地域相談員が居ますので、相談ください。
さて、ジチョーも身体障害者手帳を持つ障害者です。仕事も、法に定められた障害者雇用にて勤務をしています。事業所としても、ピアサポーターとして相談業務を行う事業所として登録されています。
障害があっても、それをハンデとせずに、個々の能力に応じた仕事が出来る社会を共に目指しましょう。