9月25日から28日まで実施された、笛吹市主催の障がい者基本条令制定フォーラムには、多くの方来場がありました。改めて感謝いたします。当フォーラムは、主催は笛吹市ですが、実行委員会として支援センターなど市内の障がい福祉事業所が関わっています。
支援センター・八代育美会・春日居ふれあい工房の作品です
25日は、スコレーセンターアートギャラリーにて、障がい者基本条令フォーラムが開催されました。
司会を担当したのは、先日相談支援部会にて演習を担って戴いたジュエルさんです。この日はハレの日と言うことで、いつもよりぐっとおしゃれをして、ワンピースで電動車いすを駆り登場です。
まず市長の挨拶から。そして市の障がい福祉課から条例の解説付きの資料を配布し、内容の説明がありました。
続いて県立大学の高木先生より、条例に関する話題を提供していただきました。条例そのものの意味や、他市の状況などから
最後にはパネリスト3名も参加。それぞれの立場から話をしていました。
一人は当事者の立場から新沼さん。家族の立場として瀧澤さん。障がい福祉事業所の代表としてぶどうの里の鷹野さんが、自身の活動の様子を話していました。
会場には山日新聞の記者さんも来ていました。後日、記事になりますよう。
ジュエルさんも、堂々とした司会でした。すばらしい。
という訳で、シンポジウムを通じて条令が出来たことの普及を図っていました。
いずれにしても、条例が出来たからと言って、すぐに何か障がい者の生活が変わる訳ではありません。要は使い方です。
条例はある意味道具です。障がいを理由にした不都合なことがある時は、条例を用いて市に条例違反を訴えることが出来ます。この条例には罰則規定はありませんから、違反した場合でも逮捕されるなどの力はありません。しかし、条例の趣旨等自分たちの生活が脅かされる場合には、条例を盾に強く訴えていくことが出来ます。
なぜなら、条例を制定したのは市だから。
他人事ではありません。障がい者ならば、条例をしっかりと頭に入れ、力のある道具として使って行きましょう。
ジチョーも沢山質問をしたかったところですが、残念、閉会の時間となってしまいました。
この条例について詳しく聞いてみたいという方は、笛吹市障害福祉課や、支援センターふえふきなどの相談支援事業所まで。
アートギャラリーでは、この期間中に市内事業所からの作品展示が開催されていました。
スターやクリアファイルなどに使用した作品 ハーモニーさん
みなてらす・石和授産園さん 花台の案内
美咲園さん
また、ロビーでは授産品販売も行っていました。
くわの家さん みなてらすさん
ダンケ福祉会さん 石和授産園さん
皆さん、お疲れ様でした。せっかく出来た条令です。くれぐれも大事にしましょう。