ジチョーは、山梨県から障害者差別地域相談員を委任され、差別に関する相談に対応したり、この法律に関することを啓発する活動をしています。
その差別地域相談員を対象として、定期に勉強会・研修会が開催され、年間に各相談員が受付をした相談内容であったり、対応方法を共有する会議が開催されています。
今回は地域の機関での対応についての事例が紹介されました。この法律には罰則規定が無いため、違反したからと言って刑事罰になるとかはありません。基本は行政が間に入り、差別的対応かどうか、またどのような特別な配慮が必要だったか、結果その対応でどのようになったかを確認します。
その後は、山梨県障害者福祉協会の権利擁護センター、専門相談員の坂村裕輔氏を講師とした「最近の相談事例から考えること」とした研修会でした。坂村さんの所には日々の差別に関する相談が入り、どのように対応しているかを聞くことが出来ました。坂村さんは一人一人の相談に細かく対応され、相談のその後の事も含めて日々悩んでいるとのこと。この法律自体がとても曖昧で、白黒をつけるようなものではなく、また差別そのものが無くなるわけでもないが、地道にやっていくこと。また、同じ相談員として、相談を受ける方も日々神経をすり減らしてしまうこともある。お互いを大事にして欲しいというメッセージもありました。
差別の相談に限らず、社協にも様々な相談が飛び込みます。いずれも個別性が高く、対応に苦心する相談ばかり。でも、まずは相談員が疲弊しないためにどうするか。いい加減な対応ばかりしていると、いずれは相談員にも返ってきてしまうこともあり、更に悪化することもあります。「井の中の蛙」がとても危険であることは、対人援助の基本です。