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税制優遇措置(寄附金控除)についてのご案内

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税制優遇措置(寄附金控除)についてのご案内

 笛吹市社会福祉協議会の会員会費と寄附は、税制優遇措置の対象となっています。
 所得税、法人税、住民税(山梨県・笛吹市)において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。

個人会員・個人による寄附

所得税の控除について

 笛吹市社会福祉協議会に対する会員会費と寄附は、特定寄附金に該当し、確定申告を行うことで、所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。
 なお、年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

 税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。
 寄附をお受けした際にお渡しします。

所得控除

下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。

寄附金合計-2,000円(適用下限額)=寄附金控除額

※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。

税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄附金合計-2,000円)×40%=寄附金控除額

※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。

個人住民税の控除について

 1月1日現在、笛吹市にお住まいの方が、前年1年間に当会に寄附した場合は、地方税法上の寄附金税額控除が受けられます。

(寄附金合計-2,000円)×10%(県民税6%、市民税4%)=寄附金控除額

※寄附金合計は、年間所得の30%が限度となります。

法人による寄附

 法人が当会に寄附した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。

  1. 当会に対する会員会費・寄附金の額
  2. 特別損金算入限度額
    (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

※当会に対する会員会費・寄附金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めて、別途 損金算入限度額の計算を行うことができます。

税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、当会が発行した領収書を添付して申告をしてください。
なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問合せください。

お問合せ先

お住まいの近くの地域事務所へお問合せ下さい。

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