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事業案内

トップページ > 事業案内 > 居宅介護支援

居宅介護支援

安心して生活をする
ための一歩

ケアプランの作成~介護を受けたい~

ケアマネジャーは依頼により必要なケアプランを作成し、安心して生活ができるように、利用者ご家族を支援します。

ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。

介護保険って

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

・どんな人がサービスを受けられるの?

①第1号保険者~65歳以上の人~原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要になったとき、市町村の認定を受け、サービスを利用できます。

②第2号保険者~40歳以上65歳未満の人(医療保険に加入している人)老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき、市町村の認定を受け、サービスを利用できます。

特定疾病例
・がん・関節リウマチ・初老期における認知症・早老症
・骨折を伴う骨粗鬆症・脳血管疾患など
・どんなサービスが受けられるの?

要介護1~5、要支援1~2に認定された方は居宅介護支援業者などに依頼して、ケアマネジャーと相談しながら個々に合ったサービスを受けることができます。 非該当の方は市町村が行う地域支援業の介護予防サービスが受けられます。
具体的なサービス内容としては通所系、訪問系、福祉用具などのサービスがありますが詳細についてはお問合せください。

【お問合せ・ご相談】
055-265-5200  
居宅介護支援事業所

場所はコチラをクリック>>
居宅介護支援事業所のページはこちら>>

介護保険を受けたい
①申請を出す

サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に認定の申請をしてください。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、又は省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請書には主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談下さい。

【お問合せ】
055-265-5200居宅介護支援事業所
場所はコチラをクリック>>

②調査

【訪問調査】
市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

【主治医の意見書】
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断を受けます。

基本調査
麻痺などの有無・清潔・衣服着脱・歩行・記憶/理解・ひどい物忘れ・排尿・排便など
概況調査
特記事項
③認定

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

  • 要介護1~5・・・介護保険の介護サービスが受けられます。
  • 要支援1~2・・・介護保険の介護予防サービスが受けられます。
  • 非該当・・・地域支援事業の介護予防事業が利用できます。
  • 結果が記載された『認定通知書』と『保険証』がとどきます。
④ケアプランの作成
1.ケアプランの作成依頼
依頼する居宅介護支援業者が決まったら市区町村に「ケアプラン作成依頼書」を提出します。また、笛吹社協居宅介護支援事業所でも対応させていただきます。
2.ケアプランの作成
・利用者の現状を把握・サービス事業者との話し合い・ケアプランの作成
⑤サービスの利用
  • ・通所介護(デイサービス)
  • ・訪問介護
  • ・その他

【お問合せ・ご相談】
055-265-5200  
居宅介護支援事業所

場所はコチラをクリック>>
居宅介護支援事業所のページはこちら>>

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